石川県 建築 株式会社駒津組/赤外線サーモグラフィ調査 赤外線サーモグラフィ調査説明

株式会社駒津組

赤外線サーモグラフィ調査

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赤外線サーモグラフィ調査説明

あなたの建物は安全ですか?

万が一、あなたの建物で…

最近、石川県内においても、築30年から50年の建物の外壁および外壁モルタルの落下事故が相次いでいます。
外壁は年数が経過すると老朽化し、ひび割れや浮き上がり、腐食等が発生します。
そのまま放置すると外壁の落下により思わぬ事故が発生し、法的責任を問われる場合があります。 東京では、同様の事故で負傷者が出ています。建物所有者の皆様は、外壁の点検を実施されていますか?

建物の維持管理は、所有者の義務です

★外壁や看板を、目で見て確認しましょう。

落ちかかっているところはありませんか?
亀裂が入っているところはありませんか?
腐食しているところはありませんか?

★おかしいなと思ったら、ご相談ください。

当社は、物体から自然に放出されている赤外線を赤外線サーモグラフィで画像化し変状箇所を検出する調査を実施しています。

定期調査・定期検査の法令改正

○一定規模以上の建築物・建築設備では、定期調査報告が必要です。

○建築基準法第12条に基づく定期報告制度の見直し 平成20年4月 施行
 特殊建築物等で外装タイル等の劣化・損傷の点検方法

従 来:

手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者等に注意喚起


4月1日以降:

手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し加えて竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査

全面打診等:調査方法として赤外線サーモグラフィが含まれる。


全面の調査が必要となり、打診の場合、足場・ゴンドラ等の作業足場の確保とその費用がかかってきます。

赤外線サーモグラフィ調査は、足場が不要で、短時間に調査ができ、画像による客観的、視覚的判断ができます。

種別 対象規模 報告の時期、周期 備考
1.ホテル、旅館の用途に供する建築物 地階、F≧3かつA>500㎡
地階、A≧3かつA>500㎡
毎年1回
4月1日から6月30日まで(維持保全が良好なものは、報告周期を1年延長)
毎年1回
7月1日から9月30日まで(維持保全が良好なものは、報告周期を1年延長)
 
2.百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
A>1,500㎡
3.病院、診療所の用途に供する建築物 地階、F≧3かつA>500㎡ 毎年1回
9月1日から11月30日まで(維持保全が良好なものは、報告周期を1年延長)
診療所は患者の収容施設にある物に限る
4.劇場、映画館、公会堂、演芸場、集会場、観覧場の用途に供する建築物 地階、F≧3かつA>500㎡ 毎年1回
10月1日から12月31日まで(維持保全が良好なものは、報告周期を1年延長)
 
A>1,000㎡
5.公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合料理店、飲食店の用途に供する建築物 地階、F≧3かつA>500㎡ 毎年1回
10月1日から12月31日まで(維持保全が良好なものは、報告周期を1年延長)
公衆浴場は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項第1号に該当する営業(個室付浴場業)に関わる物に限る
6.複合用途
上記の1〜5に掲げる用途に供する建築物
地階、F≧3かつA>500㎡ 毎年1回
10月1日から12月31日まで(維持保全が良好なものは、報告周期を1年延長)
 
7.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場の用途に供する建築物 地階、F≧3かつA>2,000㎡ 3年毎
6月1日から8月31日まで
 
8.下宿、共同住宅、寄宿舎、政令第19号第1項第1号に定める児童福祉施設等の用途に供する建築物 地階、F≧3で用途に供する部分の床面積が500㎡を超え、かつ床面積の合計が1,000㎡を超えるもの 3年毎
6月1日から8月31日まで
 
9.事務所、その他これに類する用途に供する建築物 地階、F≧5で用途に供する部分の床面積が1,000㎡を超え、かつ床面積の合計が2,000㎡を超えるもの 3年毎
9月1日から11月30日まで
 

※詳しくは、石川県建築住宅総合センターホームページで確認してください。

国土交通省による定期診断パンフレット